三ツ星工務店 羽田建設㈱一級建築士事務所

HOME
採用情報

社長ブログ

カテゴリ

室内に持ち込む家具や家電品等の化学物質の裁判例!

1分で分かる失敗しない家づくりの教科書 2014/07/18

2014年7月14日の投稿で、住宅を建てた後に持ち込む物として、大きい物で家具や家電品等があり、小さい物では化粧品や雑誌類等が、化学物質を放散していると言う説明をしました。

そこで、過去に新聞に掲載された、家電品の化学物質の裁判例をご紹介致します。

○裁判例

父親が、2,000円で某スパーで購入してきた電気スト-ブを、子供が勉強机の下に置いて、1日3~5時間、換気をせずに1ヶ月間、使用をしていました。

その後、この子供は、腹部、胃部の以上や違和感、手足や指のしびれ、目の充血等の症状が発症し、医者の診断結果は、スト-ブによる「中枢神経機能障害・自律神経機能障害」と診断をされました。
そこで、スト-ブにより、子供が化学物質過敏症に罹患(りかん)したとして、某スーパーを訴えました。

○裁判結果

東京高裁は、被害者の主張を認め、ストーブを販売した某スーパーに対して、損害賠償金 554万3771円を命じる判決を言い渡しました。

○これから考えられる対応例

今回の裁判事例でも気がついてもらえたと思いますが、何からでも化学物質過敏症に罹患する確立がある事です。
そこで、化学物質過敏症に罹患するのを少しでも防ぐには、まず換気が重要だと言うことです。
それと、これから家具やカーテン等、色々と室内品の購入を検討されている場合は、揮発する化学物質について、試験・検査を実施してあるか、証明書の確認をする事は、これからは、重要でないでしょうか。

特に小さいお子様は、何でも口に入れるので、遊ぶおもちゃ等は、特に確認をされる事が大事だと思います。

最後に、某ブランド品の香水で「白い花の香り」の臭いのする香水は、硫化水素を薄めて、「いい臭い」をだしているそうです。
これって、「いい臭い」と言って化学物質を吸っているわけですから、現代文明の性なのでしょうか。
しかし、硫化水素は濃度を濃くすると、「卵の腐った臭い」に変わるので、人間の感覚は、本当に不思議だなと思います

e6bb9ee59ca8e69982e99693e381aee5bdb1e99fbf1.gif

 
  

注文住宅建築対応エリア

岐阜県
岐阜市 羽島市 岐南町 笠松町 各務原市 関市 瑞穂市 北方町 大垣市 大野町 池田町 山県市(一部除く) 本巣市(一部除く) 可児市
愛知県
一宮市 犬山市

プラン作成や、お見積もりのための
個別相談は、予約制にて行っております!まずは、お問い合わせください。

※来社のご予約をされない場合、お話をお伺いできない事がございます。

  • LINEをお友だち登録
  • TEL:058-246-9327営業時間/ 9:00~17:00 休業日/火・水・祝日土日は営業しています!クリックすると電話がつながります。
  • メールからのお問い合わせクリックしてお問い合わせフォームへ

プライバシーポリシー