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欠陥住宅は、第三者検査機関によるハウスジーメンの現場検査で無くす!! 【全5回 シリーズ第3弾】
現場ブログ 2021/02/07
こんにちは。設計管理をしています、2級建築士の児山です。
2021年になって早1か月が過ぎました。
私は社会人になってもうすぐ5年になるのですが、学生の頃とは比べ物にならないぐらい、1年間がとても早く感じます。それだけ大人になったということでしょうか?(笑)何か少し寂しく感じます。
さて先日、S様邸で第三者機関によるハウスジーメンの現場検査を行いました。
今回は第3弾として、完了検査について、ご紹介致します。
まず「完了検査」とは何でしょうか?
これは新たに建てられた建物が受けることを法律によって義務付けられている検査になります。
建物を建てる前に予定する建物が建築基準法を守った設計がされているかどうかを審査します。
ただ、これは図面・書類上での審査になりますので、実際にこの図面通りに工事がされたのかどうかを確認する検査が「完了検査」といいます。
検査の内容は建物の配置や間取り、24時間換気装置、火災警報器、防火地域であれば防火設備等々です。
完了検査を受け、無事に適合となった場合は「検査済証」というものが発行されます。この「検査済証」も大切です。
昔の建物になるとこの検査済証が無い建物が多いですが、現在の建物は完了検査を受け、検査済証が発行されているケースがほとんどです。
しかし、完了検査を受けていない家は今でも少なからず存在します。
そうなると違法建築物になってしまい、合法的に住むことはできません。
また、検査済証は住宅ローンを利用する場合に必要な書類の1つになることがあります。
完了検査を受けるとともに、必ず検査済証をもらうようにしてください。
次回は配筋検査をご紹介します。
過去の「第三者機関による検査で欠陥住宅を無くす!!」シリーズはこちら↓↓