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欠陥住宅は、第三者検査機関によるハウスジーメンの現場検査で無くす!! 【全5回 シリーズ第5弾】
現場ブログ 2021/05/14
こんにちは。設計管理をしています、2級建築士の児山です。
今年の桜開花は平年より早く、コロナウイルスの関係で花見もできませんでしたね。私は現場へ行く際に車から桜があれば見る程度で終わってしまいました。来年は思う存分桜を楽しめるようになってくれるとうれしいのですが・・・
今は我慢して、乗り切りましょう!
今回はハウスジーメンの現場検査シリーズ最終である、「中間検査」についてご紹介致します。
「中間検査」とはこのシリーズ第3弾でもご紹介した、「完了検査」と似通っています。
新たに建てられた建物が受けることを法律と各市町村によって義務付けられている検査になります。
ただし、「完了検査」は全ての建物が受けなければいけない検査になりますが、「中間検査」は対象となる建築物が法律と各市町村によって定められており、この検査を受けなければいけない地域もあれば、受けなくてもよい地域もあります。
市町村によって異なるのです。
例えば愛知県一宮市で建てようとするならば、2階建てで、かつ、床面積の合計が50㎡を超える住宅ですと「中間検査」が必要になりますが、岐阜市ですと必要はありません。
検査のタイミングと検査内容も各市町村によって異なります。
上棟の際に検査することもあれば、断熱材を施工する前に筋交い等の構造材が正しく施工されているかどうかを検査することもあります。
中間検査を受け、無事に適合となると、「中間検査合格証」というものが発行されます。
完了検査では「検査済証」というものになります。
検査を受けられた際は必ず工務店、建設会社からもらうようにしてください。
今回を含め全5回にわたり、第三者機関による検査についてご紹介をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
弊社では第三者機関による検査を全ての現場で行っており、お施主様には検査日時をご連絡し、ご希望であれば見学をしていただいています。
「業者さんの邪魔になるから」「なかなか現場に行きづらい」「任せっきりもなにか心配」という方も中にはいらっしゃると思いますので、このような機会にどんな工事をしているのかを実際に自分の目でご覧になっていただくことで、よりご安心していただけるのではないでしょうか。
次回からは新しいシリーズをお伝えします。
過去の「第三者機関による検査で欠陥住宅を無くす!!」シリーズはこちら↓↓