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不当表示防止法で住宅の広告規制を!

1分で分かる失敗しない家づくりの教科書 2017/02/24

耐震等級3.png
熊本地震以降『耐震等級3』と言う文字が、広告やホームページ・パンフレットに、多く見かけるようになりましたが、実はそこに大きな落とし穴が有る事をご存知ですか?

耐震等級3とは、建築基準法の1.5倍以上の耐震性を有するように構造計算をして建てられた住宅であり、非常に耐震性が優れています。

ところが、「耐震等級3」以外に「耐震等級3対応」「耐震等級3仕様」「耐震等級3相当」と書かれている広告も多くあります。

例えば、注文住宅のパンフレットに、耐震等級に関する下記のような記載があったとします。

Aホーム 耐震等級3相当
Bハウス 耐震等級3認定

は!?
いったい耐震性に、何の違いがあるか疑問に思われたかもしれません。
もしくは、耐震性はどちらの住宅会社も同じだと思われたかもしれません。

実は、そこが大きな落とし穴なのです。
何故、大きな落とし穴なのか、これから例を交えて説明をしていきます。

Aホームのパンフレットに「耐震等級3相当」と書いてあれば、この住宅会社に家造りを頼めば、自分の家は、必ず耐震等級3の住宅を建ててくれると、思い込んでしまうかもしれません。

しかし、「耐震等級3相当」の本当の意味は、Aホームの自己基準で計算した耐震基準をアピールしているだけで、客観的な基準に基ずく耐震等級3とはまったく違います。

つまり「耐震等級3相当」とは、住宅性能評価機関で構造計算を審査して認定された「耐震等級3認定」とは、まったく違う耐震基準なのです。

住宅業界の悪習

このように住宅業界の広告はグレーゾーンが多く、不当表示防止法で規制されない事をいいことに、一般の消費者の方が簡単に勘違いをしてしまう表現方法がよく使われており、私自身も憤りを感じる事があります。

今後は、パンフレットやホームページで「耐震等級3」と書いてあっても、実際には違う場合も多いことを意識すれば、本当に地震に優れた住宅を建てることができるようになります。

追伸
日経ホームビルダーの調査によると、耐震等級3の認定を取得した2014年度の新築一戸建て住宅の着工棟数に占める割合は16.6%。
2010年度からほぼ横ばいだそうです。

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