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意外と知らない、建物と隣地との距離!
仕様の提案事例 2014/08/19
それでは、今回の、ワンポイントアドバイスは、建物と隣地の距離をどうするかです。
私も、お施主様と間取りの打ち合わせをしている時に、建物と隣地の距離を確認します。
その時に、専門家の立場からお施主様に説明している法律があります。
その法律とは、民法236条です。
この法律の内容を簡単に説明すると、「建物と隣地の距離は、50cm以上離して下さい」という内容です。
つまり、建物を建てる時に、建物と隣地の距離が50cm未満の場合、隣人と法律上のトラブルが発生するかもしれないという事です。
ですので、法律上は50cm以上離して建てれれば、トラブルになる確率が少なくなります。
ただ、敷地の大きさや建物の形によっては、どうしても、建物と隣地の距離が50cm以下になる場合があります。
その場合は、どうしたらよいのでしょうか?
その時は、隣人から「承諾書」を貰うのです。
今後、長くお付き合いをしていく隣人と、誰だってトラブルは起こしたくありませんよね。
事前に、隣人にお話をして承諾書を貰う事で、隣人も、お施主様も気持ちよく住んで頂けるように、私も、打ち合わせでは気をつけています。
最後に、住宅は多種多様な法律が複雑に絡みあうので、皆さんが全部覚えるのは難しいと思います。
そこで、今回はポイントとなる法律をご紹介させて頂きました。
より詳しい法律の内容は、
みらい総合法律事務所さんのHPもご参考にして下さい。
HP:http://www.mirailaw.jp/info/const03.html
ちなみに、建築基準法上は建物と隣地の距離を規定した法律はありません。
建物と隣地の距離が0cmでも、住宅は建てれます。
この法律を意外と知らない工務店さんもいますので、建物と隣地の距離が50cm以下の場合は、ご注意して下さい。
建物と隣地との距離が、50cm以下の工事現場の写真です。↓
ご参考にして下さい。